必要な書類を準備して提出すればフリーランスを初められる
※本記事は2017年11月23日に投稿した「フリーランスになるための準備(提出書類編)」を再編集したものになります。
どうも、合同会社Celalinkの代表をやっているヤナイ(@yusuke_celalink)です。
「フリーランスになろうと思うけど何を準備すればいいんだろう」
「書類が色々あるみたいだけど、どれを書けばいいんだろう」
せっかく独立を決心したのに、いざ何を準備したらいいのかわからないと言う人も多いと思います。
私もこの記事を書きながら「ついにフリーランスになるか」とドキドキしながら書類を書いたのを
思い出します。
今思えば何一つ大変なことは無かったんですけどね。
フリーランスになるために会社を無事に退職したらいよいよフリーランスとして事業の開始です!
フリーランスになるためには開業届を初め、いくつか書類を書いて役所に提出するだけで完了と意外にあっけなく終わります。
転職のように誰かに面接されることもありません笑
めんどくさいのは間違いないのですが、勝手に事業を始めることもできないのでしっかりやりましょう!
何箇所か提出先が違うのですが1日で十分回りきれるので一気に提出してしまった方が楽です。
どの事業でも必ず必要な書類
個人事業の開業・廃業等届出書
事業を行う場所(おそらく自宅の人が多いでしょう)から一番近い税務書に行って、
「事業を開始するから必要な書類をください」と一言伝えれば書類を準備してくれます。
最初から必要な書類がわかっている人は税務署にいけば棚から自由に取れるのですが、職員の方に用意してもらう方が確実です。
私は簡単に書き方も教えてもらいました。
これは事業を開始することを宣言すると同時に、個人事業主として所得税や消費税を納税すること宣言するための書類となるので、提出先は税務署になります。
税務署ならどこでも良いわけではないので、事前に国税局のサイトから自分の管轄地域を検索しておくと良いでしょう。
フリーランスの開始という意味ではこの「個人事業の開業・廃業等届出書」と言ういわゆる「開業届」を
提出したらもうフリーランスです。
開業おめでとうございます!!
ちなみに提出しないで納税もしなかった場合は脱税になって逮捕されますのでお気をつけて!
事業開始等申告書(個人事業税)
これは個人事業税を支払うことを宣言するための書類となります。
こちらも開業届を頂いた時に一緒に書き方を教えてもらいました。
これは税金を払うためのものなので、税務書で一緒に出すのかと思いますが、
地方税となるため、違う場所に出す必要があります。
ちなみに開業届で出したのは所得税に関する支払いで、所得税は国税になります。
事業開始等申告書(個人事業税)は「都道府県税事務所」と呼ばれる場所に提出します。
グーグルで事業を行う場所の地域名と「税事務所」と検索すれば出てきます。
手っ取り早いのは税務署で「個人事業税を税事務所って場所に出すって聞いたんですけどどこですか?」
と聞けば教えてくれます。
ちなみにこの書類、地域によって呼び名とか手続き方法が違うらしいです。
なので必ずネットで調べるだけじゃなくて、実際に税事務所とか行って聞いてしまう方が確実です。
税事務所でなく市区町村役場でも大丈夫らしいですが、私の場合は税務署の近くに税事務所があったので
税務署の方に教えてもらった通りに提出しました。
青色申告を行う場合
すでに個人事業主やらフリーランスで検索をしている方はどのサイトでも必ず青色申告にした方がいいよ!
と書いてあったと思います。
Web上だけでなく、開業に関する書籍でも必ずと言っていいほど書かれています。
簡単に説明しておきます。
個人事業主(フリーランス)になると毎年、確定申告と呼ばれる所得税を納税するための申請を行う必要があります。
所得税は白色申告だと10万円、青色申告の場合65万円の控除(わかりやすく言うと「割引」)があります。
簡単な書類を一枚提出するだけで約50万も差があるので青色申告を選択した方がお得なのです。
青色申告を行う場合、確定申告で提出する書類に差がでます。
青色申告の場合は決算書の提出も必須になるので簿記の知識(と言うと大げさですが、算数ができれば出来ます(笑))が
必要になり、帳簿管理が煩わしいという点があります。
簿記という言葉にアレルギー反応を起こす人も多いと思いますが、そこはご安心を!
月々お金は発生しますが、最近はマネーフォワードやfreeeと言ったクラウド会計を使うことで自動的に
作成してくれます。
入力する際も簿記がわからない人でも入力しやすいように設計されているので是非使うことをオススメします。
年間数万払っても65万円の割引が付いてくると考えたらかなりお得ですからね!
青色申告に関しては税務署が無料講習会やってたりしてますし、申告時に税務署で簡単な確認もしてくれます。
簿記にビビらずに申請しましょう!
所得税の青色申告承認申請書
前置きの方が長くなってしまいましたが、青色申告をするためには「所得税の青色申告承認申請書」を提出します。
これも税務署に提出する書類のため「個人事業の開業・廃業等届出書」と一緒に出しましょう。
おそらく開業届をもらう時に税務署の職員の方が「青色申告はどうしますか?」と聞いてくれます。
自分で棚から取っていく場合に忘れがちなので注意してください!
書き方に関しても税務署の職員の方が丁寧に教えてくれますので、教えられた通りに記載するだけでOKです。
任意書類
さて、ここからは全ての事業者ではなく、条件に当てはまる人だけが提出書類です。
私の場合、上記に記した3点しか出していないのでここからは調べて知ってることだけを記載します。
青色事業専従者給与に関する届け出書
対象者:身内に給料を支払う場合
提出先:税務署
備 考:青色事業専従者についてこちらのサイトがわかりやすかったので紹介いたします。
専従者給与とは?青色事業専従者としての条件など | 個人事業主メモ
給料支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
対象者:従業員を雇う場合
提出先:税務署
備 考:提出期限は最初の給料を支払う日から1ヶ月以内
源泉所得税を徴収する義務が発生するので注意
従業員に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記載・押印が必要
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は7年間保持する必要がある
労働保険保険関係成立届
対象者:従業員を雇う場合
提出先:労働基準監督書
備 考:労働保険(労働者災害補償保険と雇用保険の総称)に加入するためのものです。
従業員を雇い入れてから10日以内に提出する必要があります。
労働保険計算概算保険料申告書
対象者:従業員を雇う場合
提出先:労働基準監督書
備 考:上記の労働保険保険関係成立届と同時に提出します。
雇用保険適用事業所設置届
対象者:従業員を雇う場合
提出先:ハローワーク
備 考:雇用保険を設置するために提出します。
従業員を雇う場合必ず加入する必要があります。
従業員を雇い入れてから10日以内に提出する必要があります。
雇用保険被保険者資格取得届出書
対象者:従業員を雇う場合
提出先:ハローワーク
備 考:従業員が雇用されたことをハローワークに通知するために行います。
従業員が将来、離職して失業保険の給付金を受け取る際の金額の計算のもととなる
情報になります。
健康保険・厚生年金保険新規適用届
対象者:従業員が5人以上雇う場合
提出先:年金事務所
備 考:提出書類や添付資料については年金事務所によって異なるため、事前の確認が必要
従業員が5人以上の事業所は社会保険の強制加入となる。
※飲食業や美容業など一部例外あり。(すいません、私も詳しくないです・・・)
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
対象者:従業員が5人以上雇う場合
提出先:年金事務所
備 考:「健康保険・厚生年金保険新規適用届」と同様
健康保険被扶養者(異動)届
対象者:従業員が5人以上雇う場合
提出先:年金事務所
備 考:「健康保険・厚生年金保険新規適用届」と同様
まとめ
多くの方がフリーランスになる際は従業員を雇わずに1人で開始するかと思います。
その場合は
- 個人事業の開業・廃業等届出書
- 事業開始等申告書(個人事業税)
- 所得税の青色申告承認申請書
の3つだけでOKなので非常に簡単に始めることができます。
従業員を雇う場合には色々と準備が必要なので、注意が必要です。
最初は一人から初めて徐々に従業員増やしていく方の方が多いと思いますので、
必要に応じてこの記事を思い出していただければと思います。
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